高圧ガス試験保安法令にて出題される法律を抜粋しています。過去問を基に頻出の法律を順番に記載しています。2022年8月6日時点のため、法律改訂に対応できていない場合がございますので、ご了承の上ご利用ください。
読みやすくするためにカッコ内は基本削除しています。正しい法律を確認されたい方はe-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)をご確認ください。
1.法の目的
第一条:この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
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2.定義
第二条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
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重要ポイント・頻出事項:
法の目的は主に2種類!
① 災害の防止、公共の安全確保が目的である
② 民間事業者や高圧ガス保安協会の自主的な活動促進と公共の安全確保も目的である
3.適用除外
第三条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
一 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
三 船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受ける船舶内並びに陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
四 鉱山保安法第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備内における高圧ガス
五 航空法第二条第一項の航空機内における高圧ガス
六 電気事業法第二条第一項第十八号の電気工作物内における高圧ガス
七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
2 第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
高圧ガス保安法施行令 第二条 法第三条第一項第四号の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。
2 法第三条第一項第六号の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。
3 法第三条第一項第八号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
一 圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。)五メガパスカル以下のもの
二 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガスであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの
三 冷凍能力が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス
四 冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン又は空気
五 液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス
六 オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)
七 フルオロカーボン回収装置内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
八 内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカルである場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
九 第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
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重要ポイント・頻出事項:
4.製造の許可等
第五条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日百立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トンを使用して高圧ガスの製造をしようとする者
2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 高圧ガスの製造の事業を行う者。事業開始の日
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者。 製造開始の日
3 第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。
高圧ガス保安法施行令 第三条 法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類 | 値 |
一 第一種ガス | 三百立方メートル |
二 第一種ガス及びそれ以外のガス | 百立方メートルを超え三百立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 |
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重要ポイント・頻出事項:
5.承継
第十条 第一種製造者について相続、合併又は分割があつた場合において、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十条の二 第二種製造者がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十七条 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十条2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
第二十条の四の二 前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。
2 前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一般高圧ガス保安規則 第五十四条の二 法第二十四条の二第二項において準用する法第十条の二第二項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十九の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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重要ポイント・頻出事項:
下記のいずれかの事項(理由)によって承継した場合、都道府県知事に届出が必要。
区分毎の承継できる事業所と事由は下記。
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