高圧ガス試験保安法令にて出題される法律を抜粋しています。過去問を基に頻出の法律を順番に記載しています。2022年8月6日時点のため、法律改訂に対応できていない場合がございますので、ご了承の上ご利用ください。
読みやすくするためにカッコ内は基本削除しています。正しい法律を確認されたい方はe-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)をご確認ください。
第二十条の六 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
第二十条の七 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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第二十一条 第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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第二十二条 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
三 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
四 前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合
2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
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第二十三条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2 車両により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
3 導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
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第二十四条の二 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス「特定高圧ガス」を消費する者は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十条の二の規定は、特定高圧ガスを消費する者「特定高圧ガス消費者」に準用する。
第二十四条の三 特定高圧ガス消費者は、消費のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をしなければならない。
3 都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる。
第二十四条の四 特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
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