5-6.高圧ガス保安法知識+α26~30

高圧ガス試験保安法令にて出題される法律を抜粋しています。過去問を基に頻出の法律を順番に記載しています。2022年8月6日時点のため、法律改訂に対応できていない場合がございますので、ご了承の上ご利用ください。
読みやすくするためにカッコ内は基本削除しています。正しい法律を確認されたい方はe-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)をご確認ください。

26.火気等の制限

第三十七条 何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所若しくは第二十四条の二第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所火気を取り扱つてはならない
2 何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない
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27.容器検査

第四十四条 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者「指定容器検査機関」が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
一 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者「登録容器製造業者」が製造した容器であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者「外国登録容器製造業者」が製造した容器であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの
2 前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3 高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器「再充てん禁止容器」について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
4 第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。
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28.刻印等

第四十五条 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない
2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない
3 何人も、前二項、第四十九条の二十五第一項若しくは第四十九条の二十五第二項又は第五十四条第二項に規定する場合のほか、容器に、第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示「刻印等」又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。
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29.表示

第四十六条 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
一 容器に刻印等がされたとき。
二 容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき
三 第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示「自主検査刻印等」がされている容器を輸入したとき。
2 容器の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
3 何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第四十七条 容器を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
2 何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
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30.充てん

第四十八条 高圧ガスを容器に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
二 第四十六条第一項の表示をしてあること。
三 バルブを装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受けこれに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
四 溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。
五 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後、経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
2 高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
二 第四十六条第一項の表示をしてあること。
三 バルブを装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
四 容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
3 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
4 容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一 刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
二 その容器に装置されているバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
5 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
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