Categories: 保安法令100

5-8.高圧ガス保安法知識+α36~37

高圧ガス試験保安法令にて出題される法律を抜粋しています。過去問を基に頻出の法律を順番に記載しています。2022年8月6日時点のため、法律改訂に対応できていない場合がございますので、ご了承の上ご利用ください。
読みやすくするためにカッコ内は基本削除しています。正しい法律を確認されたい方はe-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)をご確認ください。

36.帳簿

第六十条 第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない
2 指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査輸入検査試験事務保安検査検査組織等調査容器検査等特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

37.事故届

第六十三条 第一種製造者第二種製造者販売業者液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時場所及び原因高圧ガスの種類及び数量被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

nerima9worker

高圧ガス製造保安責任者試験の研究をしているガス+α 産業ガスの会社に勤務している現役のエンジニアです。 2022年1月から高圧ガスの試験問題・検定問題を研究しています。 平成25年(2013年)の問題から現在までの出題傾向を踏まえオリジナルの類題を掲載しています。

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